副業を始める前に確認しておこう!社会保険の加入がなぜ重要なのか?

副業は、多くの人にとって魅力的な選択肢です。しかし、副業を始める前に考慮すべき重要な要素があります。それは「社会保険」の問題です。
特に中小企業においては、この問題をどう取り扱うかが、企業の将来にも大きく影響します。

副業と社会保険の関係性

なぜ社会保険が重要なのか?

副業を考えている、副収入の柱が欲しいと考える人々にとって、社会保険の理解は必須です。

社会保険は、病気やケガ、老後の生活を保障するための重要な制度。
ですが、副業においては、どのように社会保険に加入すべきか、または加入する必要があるのかが問題となります。

副業をする際の社会保険加入のポイント

副業をする際、主たる職業での社会保険加入状況によって、副業での加入が必要になるケースがあります。

20代から50代の働き盛りの方々に問いかけますが、あなたの副業は社会保険の観点から安全でしょうか?

中小企業が直面する社会保険の課題

企業においては、社会保険への加入義務があります。

しかし、従業員が副業を行う場合、その社会保険の扱いに頭を悩ませる経営者も多いのではないでしょうか?

いかに就業規則で禁止していようとも、社内のルールブックであり、これに罰則まで規定している会社は

はたしてどのくらいあるのでしょうか?

ここで重要なのは、副業による収入が一定の基準を超えた場合、社会保険への加入が必要になる点です。

雇用保険に関しては、以下の条件を満たす必要があります。
本業で雇用保険に加入している場合は、雇用保険は1つの事業所でしか加入できないので副業では加入できません

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 継続して31日以上の雇用が見込まれる

健康保険、介護保険、厚生年金保険に関しては、以下の条件に該当する場合に加入が必要です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月以上の雇用が見込まれる
  • 月収が8.8万円以上
  • 学生でない
  • 一般被保険者が常時100人を超える企業に勤務する場合

これらの条件を満たす場合、副業での社会保険加入が義務となります。

また、本業と副業の所得を合算して保険料が計算され、健康保険証は1枚のみ発行されます。

この情報に基づき、副業を行う際には、社会保険の加入基準を確認し、必要に応じて加入手続きを行うことが重要です。詳細な情報や手続きについては、日本年金機構のウェブサイトや関連の情報源でご確認ください。

参考出典:Indeed​​、JobQ​

社会保険のベストプラクティス

まず、社会保険料の計算には、従業員の「標準報酬月額」や「標準賞与額」を使用し、それぞれの社会保険の種類ごとに定められた保険料率を適用して計算します。

具体的には、以下のような計算方法があります。

  • 健康保険料と介護保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。
    例えば、健康保険料率が9.90%、介護保険料率が1.73%の場合、標準報酬月額が30万円であれば、健康保険料は29,700円、介護保険料は5,190円になります。
  • 厚生年金保険料は、標準報酬月額に厚生年金保険料率(例:18.3%)を掛けて算出します。
  • 雇用保険料と労災保険料は、賃金の総支給額にそれぞれの保険料率を掛けて算出します。雇用保険料率が0.9%、労災保険料率が0.3%の場合、賃金が30万円であれば、雇用保険料は2,700円、労災保険料は900円になります。

社会保険料の会社負担割合に関しては、従業員が40歳未満あるいは65歳以上の場合は、給与の約15.34%が会社負担になります。40歳以上65歳未満の従業員の場合、介護保険料の負担割合も含めると、社会保険料の会社負担は給与の約16.205%になります。

社会保険の適切な管理においては、以下のポイントを押さえることが重要です。

  1. 社会保険の加入条件を満たしているか確認する。
    • 従業員が週20時間以上働き、月給88,000円以上であること。
    • 雇用期間が2か月以上見込まれること。
    • 学生でないこと。
  2. 社会保険料の計算を正確に行う。
    • 標準報酬月額を基に保険料を計算し、会社負担額を確定する。
    • 年に一度の定時決定や必要に応じての随時改定を行う。
  3. 法改正などに対応。
    • 法律の変更に伴い、社会保険の適用要件が変わることがあるため、最新情報を確認し適切に対応する。

社会保険に関する詳細な情報や計算方法については、専門家や公式の情報源を参照してください​​​​​​。

まとめ

いかがでしょうか。

以上の点を踏まえ、社会保険に加入または不要という知識を蓄えることで、
必要な福利厚生を受けることができて、不測の事態があったとしても安心して働ける環境につながります。

【監修】社会保険労務士有資格者 栗原 統

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