職業訓練に通いながら隙間時間を活用してアルバイトや業務委託で働くことは可能なのでしょうか?
職業訓練を受講する人々にとって、副業が可能であれば、生活を支える重要な手段のひとつとなり得ます。
しかし、これには一定のルールが存在します。
今回はそのあたりを詳しく見ていきましょう。
職業訓練とは
職業訓練とは、「個人が新たなスキルを身につけ、キャリアアップや転職を目指すための教育プログラム」です。
多くの場合、政府機関や教育機関によって提供され、特定の職業に関連する技能、知識、理論を学ぶことができます。
この訓練プログラムは、一般的な職業スキルの向上から専門的な資格取得まで、多岐にわたります。
例えば、コンピュータ技術、ビジネス管理、看護、教育、エンジニアリングなど、様々な分野が含まれます。
受講期間も短期間のものから長期間にわたるものまで様々で、オンラインでの学習オプションも増えています。
職業訓練は、個人が市場での競争力を高める手助けをするだけでなく、地域社会の雇用状況の改善にも寄与します。
実際に、多くの企業は、特定のスキルセットを持った人材を求めており、訓練を受けた個人はより多くの就職機会を得られる可能性があります。さらに、訓練を受けることで、自信の向上や個人的な成長にも繋がり、キャリアの進展に不可欠な役割を果たします。
職業訓練は、学び直しの機会を提供し、生涯にわたる学習の重要性を強調します。
経済が常に変化し続ける中で、個人が時代に合わせてスキルを更新し続けるための重要な手段となっています。
職業訓練中の副業の可否について
副業時の収入申告について
1日4時間以上働いた場合と4時間未満の場合で、収入申告の必要性は異なります。
4時間以上の場合は申告の必要がありませんが、4時間未満では申告が必要になることがあります。このような細かいルールを理解することは、職業訓練を受けながら副業をする人々にとって重要です。
職業訓練を受けている間に、空いた時間を利用して副業をすることはできるのでしょうか?
これは可能です。
まず、仕事を始める前には、自分の管轄するハローワークで確認をしましょう。
業務委託を含め、職業訓練中に働くことは可能ですが、必ず事前に管轄のハローワークで確認しておく必要はあります。
業務委託、スポットワークなど、様々な働き方がありますが、
論点は「雇用保険に加入していないこと」です。
雇用保険に加入してしまうと就職と見なされ、職業訓練の対象外になってしまいます。
雇用保険の加入条件は以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して働く見込みがある
職業訓練を受けながら副業をする際は、これらの条件に留意しながら計画的に働くことが肝心です。
地方企業と副業の相性
地方企業では、従業員が副業をすることを就業規則で禁止しているところが未だにあります。
しかし、現代の「副業」は、単なる副収入の入手方法としてだけの側面ではありません。
新たなスキルを身につけ、企業の成長に貢献することもあります。
職業訓練を受けながら副業を行うことは、学んでいる内容の実践につながることもあれば、
関係ないこともあると思いますが、いずれにしても「働く」ことの促進に良い働きがあると思います。
しっかり管轄のハローワークに確認などを行ったうえで、検討してください。